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Tag: 台湾 労働基準法

先日、公開した「仮に雇用主が自然災害や事変、突発的事件が発生したことを理由として労働者に休息日の出勤をさせた場合、給与と労働時間はどのように計算しますか?」では法的にどのような解釈が正しいのかを紹介しました。

今回はその解釈に基づき、実際にどのように計算されるのか、具体的な事例を用いて、問いに対する答えを紹介します。

今回の事例で紹介するD社は、毎月、労働者に対して月給36000元を支給しています。時給に換算すると150元です。

事例1

労働者Aはある日の休息日、出勤する予定はありませんでした。
しかし、その日、地震が発生し、D社は社内の施設等が著しく破損し、雇用主は急遽、休息日にもかかわらず、Aに対して修復作業のため4時間の出勤を要求しました。

給与

この場合の計算式は以下の通りになります。

(150×1と1/3×2)+(150×1と2/3×2)=900元

※上の計算式が導き出される理由を知りたい方はコラム「『休息日』の賃金はどのように計算しますか?」をご覧ください。

労働時間

実際の労働時間は4時間ですが、この場合の労働時間は1ヶ月の延長労働時間の上限である46時間には含まれません。

事例2

労働者Bはもともと、ある休息日における4時間の出勤に雇用主との間で合意がありました。
その当日、実際に4時間の出勤をしていました。
しかし、当日に地震が発生した影響で、4時間勤務後も引き続き内部の修復をする必要があり、雇用主はさらに4時間の労働の継続を要求しました。

給与

この場合の計算式は以下の通りになります。

(150×1と1/3×2)+(150×1と2/3×6)=1900元

※上の計算式が導き出される理由を知りたい方はコラム「『休息日』の賃金はどのように計算しますか?」をご覧ください。

労働時間

実際の労働時間は8時間ですが、もともと雇用主との間で合意していた休息日における4時間の労働分については1ヶ月の延長労働時間の上限である46時間に含まれます。ただし、地震の影響で雇用主が修復のためにさらに要求した残りの4時間分については1ヶ月の延長労働時間の上限である46時間には含まれません。

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